高所作業車の資格が必要な場合には
高所における工事や点検、補修などの作業に使用される高所作業車の運転業務に特別教育の修了が義務付けられています。
高さが10m未満の作業床があり原動機を使って自走する作業車に関する資格が必要な場合には、技術技能講習センター株式会社に相談するとよいでしょう。
同社は東京都や千葉県、神奈川県の登録教習機関になっており高所作業車や小型車両系建設機械などの特別教育を実施しています。
高所作業車は2m以上の高さに上昇できる作業床を備えており、昇降装置や走行装置などで構成されているのが大きな特徴です。
作業床の上昇・下降などに人力以外の動力を使い不特定の場所に自走できるようになっていて、電気設備の整備や保守など様々な用途に利用されています。
作業車が必要になるのは主に建設業の現場ですが造船工事の無足場工法やドラマ、映画の俯瞰撮影などでも利用されており一定の条件を満たした場合には特別教育を修了しなければなりません。
公道を走行する車両を使う場合には道路交通法により総重量の区分に応じて運転免許証が必要で、作業床の高さが10m以上のものを使用する場合は運転技能講習を受ける必要があります。
作業床の高さが10mに満たない場合は特別教育を受講して修了する必要があり、技術技能講習センター株式会社では運転技能講習だけでなく特別教育も行っています。
高所で作業するための車両は屋内外を問わず様々な業種で必要とされているので、同社に相談して特別教育や技能講習を受講するとよいでしょう。